役員は役員報酬として計算し、残業代と雇用保険はかかりません(部長などを兼ねる使用人兼務役員は、雇用保険を「加入している」にすると社員と同じ計算になります)。
役員報酬は毎月同じ額(定期同額給与)にすると会社の経費になります。額を変えるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内(株主総会などで決めたとき)だけです。残業代・雇用保険はかかりません。役員の賞与は「賞与(ボーナス)」から計算できます(事前確定届出給与)。
標準報酬月額が空のときは、毎月の固定の賃金から見込みで計算します(入社時の決定と同じ考え方)。生年月日で介護保険(40〜64歳)を判定します。
扶養親族等の数は、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」などの合計です。住民税は市区町村から届く「特別徴収税額の通知書」の毎月の額です(6月だけ額が違うときは6月に直してください)。
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