副業・不動産・年金などの「所得」(収入から経費を引いた額)。無ければ0
所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の家族が扶養親族です。19〜22歳で所得がそれを超え123万円以下(年収197万円以下)の子は「特定親族特別控除」になります(自動で判定します)。
国民年金・国民健康保険など(給与から引かれた分は不要)
「新」は平成24年以後に契約したもの、「旧」はそれより前の契約です(控除証明書に書いてあります)。
2年目以降の人だけ。税務署から届いた申告書(または年末残高等証明書をもとに計算した額)の「住宅借入金等特別控除額」
12月の給与まで確定すると、最終の金額になります。
2025年分の控除額の表には対応していません(2026年分の表で計算しています)
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